製品版の注意事項
- ・HAYAWAZA Xの契約はライセンス、サポートともに一年の自動更新です。
契約期間内の解約及びパターン減少は受け付けておりません。
申出期限(契約終了月の2ヶ月前)までに申出があった場合のみ更新後から新しい内容で請求させて頂きます。 - ・パターンの増加及びサポート申込は随時受け付けております。
- ・会計事務所様用の料金体系は一般企業様には対応いたしておりません。
会事務所向けフォームよりお申込みいただいても一般企業用として計算させていただきます。
対応ソフト
・弥生会計
・財務応援/財務顧問R4
・勘定奉行
・大蔵大臣/建設大臣
・発展会計
・会計大将/財務大将
・ツカエル会計
・日本ICS
・JDL IBEX会計
・CASH RADER
・TKC FX2/MX2/e21マイスター
・Money Forward
・PCA会計
・エッサムe-PAP
・シスプラキーパー(β版)
対応金融機関データ形式
・Microsoft(R) Money形式(OFXファイル)の金融機関データ
・アンサー形式(APIファイル)の金融機関データ
・全銀データ形式[入出金、振込・振替](TXTファイル)の金融機関データ
・その他テキスト形式(CSVファイル)で提供される金融機関データ
エクセルデータ
エクセルデータをパターン解析して仕訳データを生成します
・仕訳データは、「単一仕訳」、「複合仕訳」への変換が可能です
体験版から製品版への移行について
体験版使用中に作成していただいたデータは継続して使用していただけますが、ご契約いただいたライセンス数を超えるパターンの登録はできません。不要なパターンは削除していただきますようお願いいたします。
一般企業様
体験版から製品版へのライセンスの切り替えは契約書類のうち、「口座振替依頼書」をご返送いただき、弊社の確認が完了した時点でライセンス期限が解除され、製品版としてご使用いただけます。
会計事務所様
契約書類のうち、「口座振替依頼書」をご返送き、弊社の確認が完了した時点で複数のPCでご使用頂ける共有ライセンスファイルをお送りいたします。
使用承諾契約書
下記の使用許諾契約書に同意頂ける方は、製品版をお申込みください。
使用許諾契約書
HAYAWAZA Ⅹ製品版をダウンロードしたユーザー(以下、「甲」という)と株式会社HAYAWAZA(以下、「乙」という)は、乙が甲に対して提供するHAYAWAZA Ⅹ(以下、「本ソフトウェア」という)の甲による使用に関し、以下のとおり契約を締結することに同意する。
第1条(使用許諾)
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- 1
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乙は甲に対し、乙が供給する甲向け仕様の本ソフトウェアを、次の条件で非独占的に使用することを許諾する。
- 指定場所
- 甲の事業拠点
- 期 間
- 契約日から1年間
ただし、期間満了日の2か月前までに、甲または乙より特段の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更新するものとし、爾後も同様とする。
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- 2
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甲は、ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡、担保提供または再許諾することはできない。
第2条(対 価)
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- 1
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甲は乙に対し、次のいずれかの方法により本ソフトウェアの使用料を支払うものとする。
- 年額支払い:
- 別紙「HAYAWAZA Ⅹ使用許諾申込書」に記載の本ソフトウェアの年間使用料を、乙の指定する金融機関口座に期日までに振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 月額支払い:
- 別紙「HAYAWAZA Ⅹ使用許諾申込書」に記載の本ソフトウェアの月間使用料を、当月27日(金融機関休業日の場合は翌日以降の直近の金融機関営業日)に、甲の指定する金融機関口座から引落す方法により支払う。なお、クレジットカード決済による支払い方法も選択可能とする。
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- 2
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甲は、ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡、担保提供または再許諾することはできない。
第3条(使用パターン数)
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- 1
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使用パターン数は、使用許諾申込書に記載されているパターン数とする。
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- 2
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甲は乙に申し出ることにより、使用パターン数を随時増加することができる。
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- 3
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使用パターン数の減少は、期間満了日の2か月前までに甲が乙に申し入れを行うことで、契約更新後より有効となる。
第4条(所有権)
本ソフトウェア及びその記憶媒体、マニュアル、資料等(以下、「本ソフトウェア等」という)の一切の所有権は、乙に帰属する。
第5条(保 証)
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- 1
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乙は、甲に対し、本契約締結後1年間に限り、本ソフトウェアが乙のウェブサイト記載の動作環境で使用された場合、同ウェブサイト掲載のマニュアルのとおりに稼動することを保証し、万一稼動しない場合には、乙の選択により本ソフトウェアの修補、取替または訂正を無償で実施することを保証する。
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- 2
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甲が予めまたは本ソフトウェアインストール後にインストールしたアプリケーション・ソフトウェア(乙が予め指定する動作保証対象のものを除く)とのコンフリクト、または、乙の事前の承諾なき甲独自の本ソフトウェアの変更に起因する不具合については保証の対象外とする。
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- 3
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乙は、甲が本ソフトウェアを利用したことと因果関係を有するすべての直接的間接的損害(逸失利益、事業の中断による損害、データ喪失による損害などを含み、かつこれらに限らない)に関して、たとえその損害発生の可能性を予め通知されていた場合であっても、一切責任を負わないものとする。
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- 4
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乙は、本ソフトウェアの機能及び品質について、本条第1項記載の保証内容を除いては商品性及び特定目的への適合性その他一切の保証を行うものではなく、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生ずる直接的または間接的損害について一切責任を負わない。
第6条(禁止事項)
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- 1
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甲は、次の行為をしてはならない。
- (1) 本ソフトウェア、マニュアル、仕様書、資料等の複製
- (2) 本ソフトウェアに関する技術上の秘密の漏洩
- (3) インターネットに接続しない環境で本ソフトウェアを使用すること
ただし、オフラインライセンス使用の場合を除く - (4) 本ソフトウェアの改良、変更
- (5) 本ソフトウェアの解析
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- 2
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前項に違反し、甲が本ソフトウェアに改良等を加えた場合、当該部分に係わる著作権、特許権等、一切の法的権利は、弊社に帰属するものとする。
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- 3
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甲は、乙または乙の使用許諾を受けた者による前項の改良等の使用に関し、著作者人格権を行使しない。
第7条(本ソフトウェアのバージョンアップ等)
乙は本ソフトウェアのバージョンアップ等の提供を無償にて行うものとする。
第8条(本ソフトウェアの譲渡・転貸の禁止)
甲は第三者に対し本ソフトウェアを譲渡・転貸・販売をしてはならない。
第9条(本ソフトウェアの著作権の帰属・改変)
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- 1
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甲は本ソフトウェアの著作権が乙に帰属することを確認する。
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- 2
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甲は、第6条にかかわらず、自己の使用のため必要な場合に限り本ソフトウェアの変更・改変をすることができる。ただし、変更・改作後の成果物についての権利は乙に帰属する。
第10条(本ソフトウェアの複製)
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- 1
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本ソフトウェアをインストールした甲のコンピュータがインターネットに接続できる環境にある場合、本ソフトウェアが定期的にインターネットへの自動接続を行うことにより、乙は甲の個別のライセンス情報や本ソフトウェアでの処理に関する情報等を取得することがある。
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- 2
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前項により乙が取得する甲の情報は、本ソフトウェアに関するサービスやオンラインアップデートの提供等を目的として収集するものであり、乙は取得した情報を甲の事前の承諾を得ることなく開示・漏洩せず、また当該目的の範囲を超えて使用しない。
第12条(秘密保持)
甲は本ソフトウェアを機密に保持することを約し、本契約に基づき乙から開示を受け、その他本契約の履行過程で取得した乙に関する情報を秘密に保ち、本契約の終了の前後を問わず、甲及び甲の役員または従業員をして、これらを第三者に漏洩させないものとする。ただし、甲が本ソフトウェアを使用している事実について、乙の事前の承諾を得て甲の取引先へ開示することについてはこの限りではない。
第13条(本契約の解除)
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- 1
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- (1) 故意または重過失により相手方に損失を与え、または重大な背信行為があったとき
- (2) 金融機関より取引停止処分を受けたとき
- (3) 手形の不渡りが生じたとき
- (4) 第三者から仮差押え,仮処分,差押え,滞納処分その他の強制執行処分を申し立てられたとき
- (5) 破産,民事再生手続き,会社更生手続きまたは特別清算手続きの申立をなし,あるいは申立をなされたとき
- (6) 反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があったとき
- (7) その他著しく不正な行為があったとき
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- 2
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甲または乙は、相手方の債務不履行に対し相当期間を定めて催告を行い、その後もなお是正されないときは、本契約を解除することができる。
第14条(本ソフトウェアの返却等)
本契約が終了したときは、甲は乙に対し、ただちに本ソフトウェアを記録した媒体、マニュアル、仕様書、複製物等を返却し、PC内の本ソフトウェアを削除しなければならない。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得ることなく、本契約上の権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第16条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議条項)
本契約に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ誠意をもって解決する。
以上